軽自動車と移動販売
軽自動車は、その手軽さ・小回りが利くなどの利便性で近年非常に人気が高まっています。
法の改定により、軽自動車の規定範囲が広くなったのも、その人気の高さの要因の一つと言えるでしょう。
しかし、逆に、『軽自動車』であることが障害になるケースもあるのです。
最近、街(特にサラリーマンやOLの多いオフィス街)でランチタイムによく見かける移動販売車。
完全に調理済みのお弁当を売っている車から、
車の中を改造して車の中で調理をして商品を提供する本格的な移動販売車までたくさんあります。
お弁当など、全く調理をしない食品を販売する場合は、『移動販売車』という扱いではないためあてはまらないのですが、
少しでも調理を必要とする場合は、保健所の許可が要ります。
その時に問題となってくるのが車の大きさ。
京都市の場合、普通車である場合は、2品目のメニューを扱うことができるのですが、
軽自動車の場合、1品目しか取り扱うことができません。
メニューを限定したものを販売する場合は、軽自動車で十分なのですが、
軽自動車であることが商売の障害となることもあるようです。
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